建設業者の運送業許可取得

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             兵庫県宍粟市山崎町神谷399-7
              電話番号:0790-62-1772   
              受付時間:平日10:00~17:00
     ※12:00~13:00は留守番電話対応となります。ご了承ください。
              対応地域:兵庫県 中・西播磨地域
                   東・北播磨地域(一部)
              対応分類:トラック輸送
昨今の物流業界の大きな課題として「小口配送の増加」と「圧倒的人手不足」が挙げられます。2024年には、時間外労働の上限規制が猶予されていた「建設業」、「運送業」にも、規制が強化されることから、さらなる人手不足により、2025年には荷物の約28%、2030年には約35%が運べなくなるとも言われています。
建設業界においても、資材の配送を外注していた時代から、自社配送、また他社の建設資材を配送から請け負う時代が近づいているかも知れません。
建設資材の輸送需要は高まっています!

当事務所の運送業許可との関わり

大砂行政労務事務所と運送業のおつきあい

 弊所は昭和63年1月に開業以降、建設業専門行政書士として、建設業者様の建設業許可、経営事項審査等の申請のお手伝いをさせていただいています。その中でも、時に「運送業の許可を取ってもらえないか?」とご相談を受けます。
 一番最初に運送業の許可申請のご依頼をいただいたのは、開業した昭和63年のことです。当時はインターネットもなかったので、何度も運輸局へ足を運び申請についての教示を受けました。1社の許可を取るのに大変苦労した思い出がありますが、その分お客様に喜んでいただけたことも、今も覚えています。
 今はインターネットで公開されている申請ガイドラインがあり、弊所の中堅、ベテランスタッフが中心に書類を作っていますが、それでも運送業の申請書類は百人百様です。書類作成を進めていくと、車庫前道路や出入口交差点に対する管理者の問題ということが出てきます。そのような時には私も市町村の道路管理課や警察署の交通規制係をたずね、申請書類の補強をしています。
 許可を取って喜んでいただくことはもちろんですが、許可を取らせていただいた会社の緑ナンバー車両を見かけると、とても嬉しい気持ちになります。
代表 大砂 彰

総勢18名のスタッフがサポート致します

大砂行政労務事務所においては行政書士が複数名配置され、建設業許可および運送業許可の申請業務は、4名の職員が中心となって進めています。
ご依頼いただいた事業者様が少しでも早く許可が取れるように、複数名体制で対応致します。

運送業許可を取りたいという方は、まずはご相談ください。
(当事務所営業エリア内の方に限ります)

電話でのお問い合わせ
TEL 0120-62-1772
受付時間 10:00〜17:00(土日祝を除く)
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お 客 様 の 声

あらゆるユニットハウスの運搬・施工を手掛ける為に・・・

プレハブ建築の請負・設計・監理、及び販売の事業を営まれていた
建設業者様

許可を取得する前は、自社保有のユニットハウスの運搬・施工をしていました。
多種・多様化するお客様の声にお応えする為に他社ハウスやメーカーハウスの運搬・施工も手掛けることを目的に、運転手全員が運行管理者試験に受験挑戦して見事合格を果たして、許可取得することができました
今では、あらゆるユニットハウスの運搬・施工ができる数少ない企業として仕事も増え、従業員共々に良かったと実感しています

姫路ハウスサービス株式会社 様(姫路市)

緑ナンバー取ってくれたら、回せる仕事があるからと言われたので・・・

長年、土木工事業を営まれている建設業者様
祖父の代より、建設業一本で業を営んできましたが、ある日、知人から「緑ナンバー取ってくれたら、回せる仕事があるで」と言われました。景気の影響を受けやすい建設業と、需要過多の物流業界の今後を考え、運送業の許可も取っておけば会社として安定した経営ができると思いました。
今後のためにも許可を取ろうと思い、まずは運行管理者試験を受験、合格しました。土木の資材置場を縮小して車庫を確保、車両は既存のものを使い、従業員には運転手を兼務してもらいました。
新たな設備投資は少なく、許可を取得した今、運送業としての売上も大きくなり、従業員にも還元できています。
株式会社 M 様(姫路市)

運送業者不足解消、若手の働き口創成のため・・・

廃油の回収から、回収+再生重油の販売へ事業拡大
廃油の回収は、産業廃棄物の収集運搬の許可があれば他社でもできる仕事です。
当社は、収集した重油を自社工場で再生し、製品として販売していました。同業者に運送業の許可を取ったことを言うと「うちのも製品も運んでほしい」と声が掛かるようになりました。再生重油という特装車で特殊なものを扱うため、外注できるところも限られる中、業者間での仕事も新たに増えました。
宍粟市という町で、運転手という若手の働き口を作れたこと、1つの運送業者を作れたことが、地域への貢献に少しでもなっていればと思っています。上は伸び、人も増え、許可を取ってイイコトが増えました。

株式会社 サンエム 様(宍粟市)

運 行 管 理 者

運行管理者とは?

事業用自動車の安全運行を確保するために、ドライバーの管理や安全のための指導が主な仕事です。
運送業の許可には、この運行管理者の資格者を配置することが義務付けられており、資格を取得する、または資格者を採用する必要があります。

運行管理者資格を取得するためには?

運行管理者試験に合格することが必要です。
※過去5年間(2022年試験以前)の合格率の平均は33.5%です。

受験資格は、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。

①運行管理に関して1年以上の実務経験を有する。
②基礎講習を修了している。

運行管理者試験についての詳しい内容は、公益財団法人 運行管理者試験センターのページhttp://www.unkan.or.jpでご確認ください。

その他 運送業許可取得要件

整備管理者の確保
(資格者または経験者)
車両の点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を図る立場になる人です。
一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格、または合格者の採用が必要です。
また、資格がない場合も、車両整備の実務経験と研修受講で要件を満たせる場合があります。
車両
(5台以上)
所有・リースいずれも可能です。車検証の用途が「貨物」になっていることが必要です。
よくある質問ですが、「軽自動車」を含めることはできません。軽自動車を利用した運送事業は『貨物軽自動車運送事業』となり、経営届が必要になります。
一般貨物自動車の運送業許可と合わせて申請することも可能です。

運転手の確保
(5人以上)

運送に使用する車両の運転に必要な、運転免許資格を有していることが必要です。
大型5台を運送業で使用する場合は、大型免許資格所有者5名が必要です。
また、運行管理者が運転手を兼務する場合は、もう1人運行管理者または運行管理者補助者が必要になります。
都市計画法に触れないこと
(事務所・休憩施設・睡眠施設・車庫)
営業所建物が用途地域の制限の中で、適法に建てられていることが必要です。
運送業法上、車両を止めておく駐車場は車庫と呼ばれ、有蓋車庫(建物内・ルーフ付)の場合は用途地域による制限を受けます。無蓋車庫(青空駐車)であれば、用途地域の制限はありません。


社会保険等の加入
(健康・厚生年金・雇用・労災)
労災保険はもちろん、健康保険、厚生年金、雇用保険等、入るべき保険に加入していることが要件です。


事業開始に要する資金確保
(残高証明書の提出)
事業開始に要する運転資金を確保して、残高証明として申請書類に添付します。
金額は、申請する会社の6ヶ月~1年分の運転資金が必要ですので、会社の規模(役員数、運転者数、車両数等)により変わります。
小見出し
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運送業許可を取りたいという方は、まずはご相談ください。
(当事務所営業エリア内の方に限ります)

電話でのお問い合わせ
TEL 0120-62-1772
受付時間 10:00〜17:00(土日祝を除く)
※12:00~13:00は留守番電話対応となります。ご了承ください。

事業開始に要する資金とは?

 以下の表の合計を上回る自己資金の確保(残高証明)が必要です。 

項 目
内 訳
人 件 費
(役員報酬、運行管理者、整備管理者、運転者、事務員給与)×6ヶ月分、賞与1回分
それに掛かる法定福利費及び福利厚生費の合計。
車両関係諸経費
燃料費:ガソリン代×6ヶ月分。会社の実態に合わせた走行距離と申請時のガソリン単価により算出。
油脂費:燃料費の3%。
修繕費:修繕費、部品費、チューブ費の6ヶ月分
車 両 費
自社所有であれば、資金は不要
購入費、またはリースの場合リース料の1年分
施設購入
・使用料
自社所有であれば、資金は不要
土地、建物の購入費、又は賃借料の1年分
施設賦課税
自動車税及び自動車重量税の1年分
保 険 料
営業用自動車としての自賠責保険、任意保険の1年分
登録免許税
120,000円
そ の 他
旅費、通信費、水道光熱費、広告宣伝費等の販売管理費2ヶ月分
合   計
10,000,000円~
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 ※ 運送業許可の残高証明は申請時だけではありません。

運送業の残高証明は申請受付日に1回、また許可までの任意に指定された日に提出が求められます。

事業開始に要する資金の事例

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Step1 運送業許可取得までの流れ

お問い合わせ
・ご相談
まずはご相談から
御社のお話をお聞かせいただいて、許可に必要な要件をもう少し詳しくお伝えします。
許可取得までの進め方も一緒に考えていきましょう。
1日目
ご依頼
必要書類をご案内します。
ご依頼から
2週以内
現地調査
営業所・車庫予定地の確認をします。
ご依頼から
約1ヶ月
道路幅員証明等の取得
車庫入口前道路の種類(国道・県道・市道・私道)により、許可取得のための必要な証明を取得します。
ご依頼から
1~2ヶ月
許可申請
複数名体制で書類を作成します。
運輸監理部へ申請を行います。
13:00
表示したいテキスト
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
許可申請受付
法令試験の日程決定・預金残高証明書提出
申請受付日に、法令試験の日程が決まります。
※合格率は約80%です。
試験対策は弊所よりお伝えします。
また、受付日付の預金残高証明書をお取りいただきます。
申請受付から
約2~3ヶ月後
第1回補正対応
運輸局(本庁)の指示に従い、申請内容の補正対応していきます。
また、申請受付日と別日で任意に指定された日付で残高証明書を提出します。
第1回補正
対応から
約1ヶ月後
(第2回~第4回補正対応)
第1回目の補正対応、または補正指示以外の補正に対応していきます。
2回目以降の補正指示は、ない場合もあります。
申請受付から
3~5ヶ月後
 許 可 
運輸監理部へ許可書を受け取ります。
登録免許税(12万円)を、許可後1ヶ月以内に納付いただきます。
13:00
表示したいテキスト
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

 ※ 申請から許可まで、標準処理期間は3~5ヶ月です!

当所は初回のご相談から申請まで通常1~2ヶ月、加えて申請受付後から許可が下りるまでは3~5ヶ月要します。
また、運行管理者資格をこれから取ろうとする場合は、試験開催日のタイミングによっては予定より多く時間がかかってしまいます。
許可を取ろうと思った時には、まずご相談ください。

運送業許可書


運送業は許可の日から1年以内に運輸を開始すること、と条件が付されています。


 ※ 運送業の許可に、有効期間はありません!

運送業の許可には有効期間はありませんので、更新手続もありません。
いずれ許可取得とお考えの場合も、ご相談ください。

Step2 許可を受けたあと運輸開始届まで

許可後
1ヶ月以内
登録免許税12万円を納付します。
登録免許税領収証書を提出します。
許可後
①運行管理者選任届
運輸監理部へ届出します。
許可後
②整備管理者専任届
運輸監理部へ届出します。
許可後
③事業用自動車連絡書の提出
緑ナンバーへ切替のための書類を提出します。
①②の届出後
④運輸開始前確認
社会保険関係書類を添えて届出します。
13:00
表示したいテキスト
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
③の受付後
⑤営業用ナンバーへの切替
車屋さんで営業用へ切り替えていただきます。
緑ナンバー
切替後
営業用自動車の保険加入
保険会社さんで、営業車用の保険に加入していただきます。
④の届出後
⑦運賃料金設定届
運賃料金の届出をします。
許可後
1年以内
 運輸開始届 
最後に運輸開始届を提出すれば全て終了です。
13:00
表示したいテキスト
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運輸開始届まで提出が終われば、許可に必要な一連の手続が終了です。


大砂事務所は、許可後1週間以内に運輸開始届が提出できる準備をしています。

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大砂行政労務事務所が選ばれる理由

運送業許可申請を扱う行政書士事務所は少ない

運送業許可申請業務を扱う行政書士は、兵庫県下でも多くありません。申請書類は一部様式もありますが、現地調査に基づいた手作業によって作成する書類も多く、決して簡単な書類ではありません。
運送業専門行政書士というわけではありませんが、令和元年11月の運送業法大改正後も許可取得実績がありますので、これから運送業を始めたいという方は是非一度ご相談ください。

スピーディーな対応

私たちのモットーは、フットワークを軽く、スピーディーかつタイムリーに対応することです。
通常、1社のお仕事に職員1名が中心となって書類を作成していきますが、運送業の申請書類には、たくさんの添付書類があるため、弊所は複数名体制で書類を作成します。少しでも早く申請、許可取得、そして運輸開始ができるようにと思っています。

社労士事務所併設

大砂行政労務事務所は兵庫県下有数の規模を誇る社会保険労務士事務所でもあります。有資格者4名と10名超のスタッフで、社会保険、労働保険の手続きや、労働基準監督署対応、万一の労災事故の対応などをしています。
運送業許可の運輸開始に必要な社会保険手続きはもちろん、運輸開始後6ヶ月以内に行われる巡回監査対応で必要な書類の整備面では、36協定届や就業規則等も必要になります。社会保険労務士目線からも、法令遵守の上で事業者様にとって安心のご提案をさせていただきます。

司法書士とも連携

法人の事業所様が運送業の許可を取るにあたっては、事業目的に「一般貨物自動車運送事業」を追加することが必要です。私たちは登記をすることはできませんが、書類を作成した上で提携の司法書士の先生に依頼し、完結することができます。

適正価格

料金費用の概要は運送業許可料金表をご覧ください。
事業者様の申請内容により作成書類が増減しますので、料金には少し幅がありますことをご了承ください。

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サンプル 太郎
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VOICE

料 金

許可申請~運輸開始届

初回相談
11,000円(税込)
何からまず始めるか、運行管理者資格の取り方、整備管理者等、会社の状況をお聞きしながら、申請までの進め方についてご相談対応させていただきます。
書類作成・申請
547,800円~657,800円(税込)
申請する内容(車庫数、車庫位置、車両数、車庫前道路の区分(国道・県道・市道・私道)、営業所と車庫の位置関係等により作成書類が変わりますので、料金が変わります。
補正対応
16,500円(税込)
補正指示による追加対応の内容により、別途費用が発生します。
運輸開始前確認
56,100円(税込)
運輸開始前確認の届出に必要な運行管理者選任届、整備管理者選任届、事業用自動車連絡書(5台分)の手続を含みます。
運輸開始届
22,000円(税込)
運輸開始届に必要な運賃料金設定届を含みます。
※ 営業所1拠点での申請を前提としています。
  2拠点以上の場合、追加料金が別途発生致します。
Step.1
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運輸開始後の変更届・変更認可届 その他

変更届
11,000円~27,500円(税込)
車両の増車・減車、名称又は住所、役員の変更手続。
変更認可届
55,000円(税込)
施設(事務所、営業所、休憩・睡眠施設、車庫)の変更。
2項目以上のときは、1項目につき+10,000円。
運行管理者変更届
5,500円(税込)
整備管理者変更届
5,500円(税込)
実務経験の証明で変更をするときは+3,000円。
法令試験対策
4,400円(税込)
許可申請後にある、法令試験への対応をフォローします。
巡回監査対策
5,500円(税込)
運輸開始後の巡回監査対応のチェックポイントと、整備するべき帳票についてフォローします。
Step.1
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電話でのお問い合わせ
TEL 0120-62-1772
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※12:00~13:00は留守番電話対応となります。ご了承ください。

大砂行政労務事務所の概要

運営企業 大砂行政労務事務所
https://www.office-osuna.com/
事業内容 行政書士業務
建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査申請、産業廃棄物収集運搬許可、一般貨物自動車運送事業許可、会社設立
社会保険労務士業務
労働保険、社会保険、就業規則、労務相談、人事評価制度
労働保険事務組合業務
一人親方労災、中小事業主等特別加入労災
代表者 大砂 彰 特定行政書士、特定社会保険労務士
有資格者 行政書士     2名(うち特定行政書士1名)
社会保険労務士  4名(うち特定社会保険労務士1名)
スタッフ数 17名(2023年3月現在)
住所 兵庫県宍粟市山崎町神谷399-7
TEL 0790-62-1772
営業日
月~金曜日(10:00~17:00)※12:00~13:00は留守番電話対応となります。ご了承ください。
土日祝は休業日となります。
運送業許可
対応エリア
兵庫県中播磨、西播磨地域(姫路市、宍粟市、たつの市、相生市、赤穂市、福崎町、太子町、佐用町、上郡町、市川町、神河町)、東播磨地域(加古川市、高砂市、加古郡)、北播磨地域(加西市、加東市、西脇市、小野市)
※道路管理者の自治体との折衝がありますので、原則近隣地域を対応エリアとさせていただいています。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
大砂事務所外観

問い合わせをする

お問い合わせフォーム

お問い合わせは24時間受け付けております。
まずは下のフォームからお問い合わせください。
内容を確認し、3営業日以内に当所担当者よりご連絡させていただきます。
営業時間内であればお気軽にお電話ください。
0120-62-1772 (受付時間10:00~17:00 土日祝を除く)
※12:00~13:00は留守番電話対応となります。ご了承ください。

(当事務所営業エリア内の方に限ります)
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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メールでの連絡に使用いたします。

第三者への情報提供、転売等の目的には使用いたしません。

参考資料:貨物自動車運送事業における調査結果

調査概要

「WebKIT」と呼ばれる求荷求車システムの2014年4月~2020年3月における募集・成約データの分析を実施し、取りまとめされた国土交通省による公表資料です。

輸出品目の構成

「機械・装置」や「建材」といった、建設現場に関係する品目の構成比が高いことがうかがえます。

輸送品目別成約単価

品目別では、「セメント製品」の成約単価が他の品目の群を抜いて高いことが確認できます。